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アルコールチェッカーの運用ルールとは

アルコールチェッカーは、交通安全を確保するために重要なツールです。その運用ルールは、事故を未然に防ぐために厳格に守る必要があります。本記事では、アルコールチェッカーの基本的な運用ルールや注意点について詳しく説明します。

チェックのタイミング

アルコールチェッカーを使用するタイミングは、運転前と運転後の1日2回が基本です。運転前には出勤時や運転業務に入る前に、運転後には業務終了後や退勤時に測定を行います。これにより、ドライバーが業務中にアルコールを摂取していないことを確認します。重要なのは、測定は運転直前や直後に限らない点です。

これに加えて、安全運転管理者がドライバーの様子を目視で確認する必要があります。特に、呼気の匂いや目の充血、声の調子など、アルコール摂取を示す兆候を確認することが重要です。このようにして、アルコールチェックは、ドライバーが安全に運転できる状態であることを多角的に確認する手段として機能します。

目視でのチェック

アルコールチェッカーによる測定だけでなく、目視による確認も欠かせません。対面でのチェックでは、ドライバーの呼気にアルコールの匂いがないか、目の充血や言動に異常がないかを確認します。また、声の調子がいつもと変わらないかも注視します。これらの確認は、ドライバーの状態を総合的に判断するために必要です。

チェックが漏れないように、出勤時間や帰社時間を把握しておくことも重要です。アルコールチェックが済んでいないドライバーを把握できる仕組みを導入することで、確認漏れのリスクを減らすことができます。

安全運転管理者のみでチェックしない

アルコールチェックの確認は、安全運転管理者だけでなく、副安全運転管理者や補助者も担当できます。道路交通法により、一定台数以上の車両を保有する事業所には、安全運転管理者と副安全運転管理者の選任が義務付けられています。副安全運転管理者や補助者は、安全運転管理者が不在の際や確認が困難な場合にその業務を代行します。

補助者には特別な資格要件はなく、事業所ごとに適任者を選定することが可能です。これにより、アルコールチェックが行われる体制を整えられす。安全運転管理者が一人で対応できない場合でも、補助者のサポートにより、ドライバーの安全を確保することができます。

対面確認が難しい場合

対面での確認が難しい場合は、カメラやモニターを使用してリモートで確認します。これにより、ドライバーの顔色や声の調子を確認し、アルコール検知器の結果を報告させることで、安全性を確保します。遠隔でも対面と同様の厳密な確認が行えるようにすることが重要です。

記録内容

アルコールチェック後には、確認者と運転者の氏名、自動車のナンバー、確認日時、確認方法、酒気帯びの有無、指示事項などを記録する必要があります。記録様式に特別な定めはありませんが、これらの情報を事業所で管理し、保管することが求められます。正確な記録を保持することで、万が一の際にも対応できる体制を整えておくことが重要です。

直行直帰の場合のルール

直行直帰の場合、対面でのアルコールチェックができないため、対面に準ずる方法で実施する必要があります。これは、安全運転管理者が運転者の状態をリアルタイムで確認できることが重要です。

直行直帰の場合は、以下の方法でアルコール検査結果を確認しましょう。

これらの確認方法は、いずれも記録を翌日から1年間残すことが義務付けられています。記録すべき項目は以下の通りです。

拠点が会社・事業所になる場合のルール

拠点が会社・事業所となる場合、アルコールチェックは対面での実施が原則となります。安全運転管理者のもとで、運転前と運転後に直接確認を行うことが法律で定められています。

出勤後、運転業務を開始する前に、安全運転管理者が運転者と対面で酒気帯びの有無を確認します。

同乗者も対象になる?

アルコールチェックの義務化は、安全運転管理者を選任している事業所において、運転者に対して実施されるものです。しかし、これは「同乗者が飲酒していても問題ない」という意味ではありません。運転者ではない同乗者も、飲酒運転に関して重い罰則の対象となる可能性があります。

道路交通法では、運転者が酒気を帯びていることを知りながら、その車に同乗することを禁じています。これは「飲酒運転同乗罪」と呼ばれ、以下のような罰則が科されます。

また、運転免許を保有している同乗者は、刑事罰に加えて行政処分(免許停止や取り消し)の対象にもなります。

アルコールチェッカー選択の基準

道路交通法施行規則では、アルコール検知器に求められる機能について以下のように定められています。

つまり、飲酒しているかどうかが常時判断できる機器であれば、基本的には要件を満たしていると言えます。

信頼できる製品選びのポイント

法令の要件を満たしていればどの製品でも良いのですが、業務で継続的に使用することを考えると、精度や信頼性の高い製品を選ぶことが望ましいです。以下の点を参考にすると良いでしょう。

メールでの報告は認められていないので注意

結論、メールでの報告は認められていません。道路交通法施行規則では、アルコールチェックの方法について、「対面での確認」を原則としています。

メールやFAXが認められていないのは以下の理由となります。

直接対話ではない

メールは、運転者からの「一方的な連絡」であり、リアルタイムな対話ができません。安全運転管理者が運転者の体調や声の調子を直接確認できないため、目視確認の要件を満たせません。

なりすましのリスク

メールに添付された画像や測定結果は、運転者本人によって行われたものかどうかの確認が困難です。他人が検知器を使用したり、過去の画像を使い回したりする「なりすまし」のリスクがあります。

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