2022年の道路交通法施行規則の改正により、安全運転管理者の選任が必要な事業所では、運転者の酒気帯びの有無を確認し、その内容を記録・保存することが義務付けられました。さらに2023年12月からは、アルコール検知器を用いた確認も義務化されています。しかし、管理者の目が届きにくい直行直帰時に、「いつチェックすればよいのか」「どのように確認・記録すればよいのか」と悩む担当者は少なくありません。本記事では、直行直帰時のアルコールチェックについて、実施するタイミングや具体的な確認方法、記録の残し方、非対面で行う際の注意点をわかりやすく解説します。
2022年4月と2023年12月に段階的に施行された道路交通法施行規則の改正により、安全運転管理者の選任が必要な事業所では、いわゆる「白ナンバー」の社用車や営業車についても酒気帯び確認が必要となっています。
安全運転管理者は、運転者の顔色や呼気の臭い、応答の声の調子などを確認するとともに、アルコール検知器を用いて酒気帯びの有無を確認し、その内容を記録して1年間保存しなければなりません。直行直帰など勤務形態が多様な企業でも、こうした確認を確実に行える体制づくりが求められます。
アルコールチェックの実施や記録・保存など、安全運転管理者に求められる業務が適切に行われていない場合には、公安委員会による是正措置命令等の対象となる可能性があります。また、その命令に従わなかった場合には罰則の対象となることがあります。
さらに、酒気を帯びた状態での運転を見逃してしまえば、重大な事故や行政・刑事上の責任だけでなく、企業の社会的信用の失墜にもつながりかねません。直行直帰の場合も含め、アルコールチェックを確実に実施できる運用体制を整えておくことが重要です。
直行直帰で会社に立ち寄らない場合であっても、対象となる事業所ではアルコールチェックを行う必要があります。
ただし、運転するたびに毎回チェックしなければならないわけではありません。警察庁では、「運転」を一連の業務としての運転と捉えており、運転を含む業務の開始前や出勤時と、業務終了後や退勤時に確認すればよいとしています。
たとえば、自宅から取引先へ直接向かい、業務終了後にそのまま自宅へ帰る場合には、業務を開始する前と業務終了後にアルコールチェックを行います。直行直帰するドライバーにはあらかじめ携帯型のアルコール検知器を携行させ、会社に立ち寄らなくても確認できる状態を整えておきましょう。
アルコールチェックは原則として対面で行いますが、直行直帰など対面での確認が困難な場合には、対面に準ずる方法で実施することが認められています。
具体的には、携帯型のアルコール検知器を運転者に携行させたうえで、ビデオ通話などを利用し、管理者がカメラ越しに運転者の顔色や応答の声の調子、アルコール検知器による測定結果を確認する方法があります。
また、必ずしも映像を使用しなければならないわけではありません。携帯電話や業務無線など、運転者と直接対話できる方法で声の調子などを確認し、あわせてアルコール検知器による測定結果を報告させる方法も認められています。
一方、測定結果の写真を送るだけなど、管理者が運転者の状態を確認できない方法だけで済ませるのは避けましょう。直行直帰時も、管理者等が運転者の状態と測定結果の両方を確認できる運用にすることが重要です。
直行直帰時にチェック方法が担当者ごとに異なると、確認漏れや記録漏れが発生しやすくなります。あらかじめ社内で手順を決め、運転者と確認者の双方が同じ流れで対応できるようにしておきましょう。
「出発後にまとめて確認する」「数日分を後から記録する」といった運用ではなく、業務の開始前・終了後に確認と記録まで完了させるルールを定めておくことが、確認漏れを防ぐポイントです。
直行直帰の場合、出発が早朝であったり帰宅が深夜になったりして、安全運転管理者がリアルタイムで対応できないケースも考えられます。
安全運転管理者が不在の場合や、他の業務によって確認する時間を十分に確保できない場合には、副安全運転管理者やあらかじめ指定した補助者などに確認を行わせることもできます。
ただし、その場になって急きょ別の従業員へ依頼するのではなく、安全運転管理者があらかじめ補助者を指定し、アルコールチェックの方法や、酒気帯びが確認された場合の対応について指導・教育しておく必要があります。
補助者が酒気帯びを確認した場合には、安全運転管理者へ速やかに報告し、運転中止など必要な対応について指示を受けられる体制を整えておきましょう。
アルコールチェックは、測定・確認して終わりではありません。確認した内容を記録し、その記録を1年間保存する必要があります。直行直帰の場合もこの点は変わらないため、誰が、いつ、どのような方法で確認したのかを後から確認できる状態にしておきましょう。
警察庁では、酒気帯び確認を行った場合に、以下の8項目を記録するよう定めています。
直行直帰の場合は、特に「確認の方法」が重要です。「非対面」とだけ記載するのではなく、「ビデオ通話で顔色・声の調子・測定結果を確認」「携帯電話で声の調子を確認し、測定結果の報告を受けた」など、どのように確認したのかが分かるように記録しておきましょう。
たとえば、電話を利用して直行時のアルコールチェックを行った場合は、以下のように記録できます。
| 記録項目 | 記入例 |
|---|---|
| 確認者名 | 山田太郎 |
| 運転者の氏名 | 鈴木一郎 |
| 車両 | 品川500 あ 12-34 |
| 確認日時 | 2026年10月2日 8:10 |
| 確認方法 | 携帯電話で声の調子を確認し、携帯型アルコール検知器による測定結果の報告を受けた |
| 酒気帯びの有無 | なし |
| 指示事項 | なし |
| その他必要な事項 | 特記事項なし |
上記はあくまで記入例です。自社の運用方法に合わせて記録様式を整え、必要な項目が抜けないようにしましょう。アルコールチェックの記録項目や保存方法については、アルコールチェック記録簿について解説したページでも詳しく紹介しています。
電話やビデオ通話などを利用すれば、直行直帰でもアルコールチェックを実施できます。一方、事業所内で対面確認する場合と比べると、実施状況や記録を管理しにくくなるため、確認漏れや不正を防ぐ仕組みづくりが重要です。
非対面での運用において起こりやすいのが、実施忘れや記入漏れです。直行直帰では管理者が直接声をかけられないため、実施を忘れてしまうリスクが高まります。「出発を急いでいるから後でまとめて報告・記入しよう」とした結果、記入が漏れてしまうケースも考えられます。
業務開始前・終了後のどのタイミングで誰に連絡するのか、確認後は誰が記録するのかまで具体的にルール化し、アルコールチェックと記録を一連の業務として定着させることが重要です。
管理者の目が直接届かない環境では、測定結果を偽ったり、他人に検査を代行させたりする「なりすまし」などの虚偽報告を防ぐことが難しくなります。また、記録を残すことだけが目的となり、適当な内容を記入するなど運用が形骸化するおそれもあります。
ビデオ通話で測定している様子まで確認する、本人確認機能のあるシステムを利用するなど、自社の運用規模やリスクに応じて対策を検討しましょう。
直行直帰のドライバーがアルコールチェッカーを常に携帯していると、管理者が機器の状態を直接確認することが難しくなります。
安全運転管理者にはアルコール検知器を常時有効に保持することが求められているため、メーカーが定めた取扱説明書などに基づいて適切に使用・管理・保守し、定期的に故障の有無を確認する必要があります。複数の運転者へ検知器を貸与している場合は、機器ごとの点検日や交換時期なども管理できるようにしておきましょう。
直行直帰するドライバーが少人数であれば、電話連絡と記録簿を組み合わせた運用でも対応できます。しかし、対象者が多い場合や早朝・深夜の運転が多い場合には、人手だけで実施状況や記録を管理することが負担になりやすくなります。そのような場合には、アルコール検知器とアプリ・管理システムを組み合わせる方法も選択肢となります。
アルコールチェック管理システムの導入そのものが義務付けられているわけではありませんが、直行直帰するドライバーが多い企業では、測定結果の収集や記録の保存、実施状況の確認などを効率化できます。
非対面でのチェックにおける様々なリスクを軽減する方法のひとつが、アルコール検知器とスマートフォンアプリなどを連携させた管理システムです。
対応するシステムでは、アルコール検知器による測定結果をアプリへ自動送信したり、測定時の顔写真を保存したりできるものがあります。手入力を減らすことで記録ミスや入力漏れを防ぎやすくなり、本人確認機能を備えたサービスであれば、なりすまし対策にも活用できます。
ただし、システムを導入するだけで法令上必要な確認が完了するわけではありません。直行直帰時にどのように運転者の状態を確認するのかも含め、自社の運用方法に対応したサービスを選ぶことが重要です。
アルコールチェックの記録は1年間保存する必要があります。紙の記録簿を使用する場合、直行直帰では後日書類を回収する手間がかかり、紛失や提出漏れのリスクも伴います。
クラウド型の管理システムを活用すれば、測定・確認したデータをまとめて保存し、管理者が離れた場所から確認できるため、記録の回収や保管にかかる負担を軽減できます。製品によっては、未実施者の確認や通知に対応しているものもあります。
直行直帰する従業員の人数、確認を行う時間帯、現在の記録方法などを整理し、「確認漏れを防ぎたい」「記録業務を減らしたい」「なりすまし対策を行いたい」といった自社の課題に合ったシステムを検討するとよいでしょう。
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直行直帰の場合でも、対象となる事業所では運転を含む業務の開始前・終了後にアルコールチェックを行い、その内容を記録して1年間保存する必要があります。対面での確認が難しい場合には、ビデオ通話や電話などを利用し、運転者の状態とアルコール検知器による測定結果を確認します。
重要なのは、単にアルコール検知器で測定するだけではなく、「いつ確認するのか」「誰が確認するのか」「どのように記録するのか」まで社内ルールとして定めておくことです。直行直帰するドライバーが多く、人手での管理が負担になっている場合には、アルコールチェック管理システムやアプリも活用しながら、確認漏れや記録漏れが起こりにくい運用体制を整えましょう。
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