企業で社用車を利用する場合、一定の条件を満たす事業所には安全運転管理者の選任が義務付けられています。この記事では選任義務の対象となる台数基準や、選任に必要な資格要件、届出のルールを解説。自社に選任義務があるか確認したい担当者の方は参考にしてください。
安全運転管理者とは、白ナンバー(自家用自動車)を業務で使用する事業所において、アルコールチェックや運転日報の管理などを行い、安全運転を推進する役割を担う者です。飲酒運転や交通事故の防止を目的として、法令上一定の事業所に選任が義務付けられています。
また、運行管理者等を置く自動車運送事業者などに適用される運行管理者制度や貨物軽自動車運送事業者に適用される貨物軽自動車安全管理者制度とは異なる制度です。自社の事業形態や使用する自動車などを把握し、適用される制度を確認しましょう。
安全運転管理者の選任義務は、事業所ごとに使用する自動車の台数によって発生します。台数が一定数を超える場合は、安全運転管理者に加えて副安全運転管理者の選任も必要になります。
以下のいずれかに該当する事業所は、安全運転管理者を選任しなくてはいけません。
自動二輪車(原動機付自転車を除く)は、1台につき0.5台として計算します。
使用台数が多い事業所では、安全運転管理者に加えて副安全運転管理者の選任も義務付けられています。台数が20台以上40台未満の場合は1人、40台以上の場合は20台増すごとに1人ずつ追加で選任する必要があります。
安全運転管理者および副安全運転管理者には、年齢や自動車の運転管理に関する実務経験などの要件があります。
また、以下の欠格事項に該当する者は、安全運転管理者・副安全運転管理者に選任できません。
安全運転管理者を選任した後は、選任した日から15日以内に、都道府県公安委員会へ届け出ます。届出方法については、事業所の所在地を管轄する都道府県警察に確認しましょう。
選任義務に違反した場合は50万円以下の罰金、届出義務に違反した場合は5万円以下の罰金が科される可能性があります。
安全運転管理者の選任は、事業所が使用する自動車の台数によって義務付けられています。該当する事業所は、資格要件を満たす人材を速やかに選任し、選任した日から15日以内に届出を行ってください。法令を遵守し、事故防止につながる管理体制を整えましょう。